建設業許可更新申請
建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までとなります。許可を受けた際に送られてくる許可通知書に有効期間が記されています。
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに建設業許可の更新をしなければなりません。更新を起こった場合は許可は失効します。
更新の申請も新規と同じように要件を満たしているかどうかが審査されます。経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいなければなりません。ただし、一般許可の場合は新規の申請の時は500万円の資産要件がありましたが、更新の時からはこの要件は満たしていなくてもよくなります。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすからです。
また、頻繁に起こる例ではありませんが、更新の申請をして、審査中であれば許可の有効期限が切れても、審査の結果が出るまでは許可は有効となります。
更新申請の受付は、兵庫県知事許可の場合、許可満了日の2ヶ月前からのとなっています。つまり建設業許可の更新の申請ができる期間は、許可満了日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。有効期間の末尾が土日祝日でも平日と同様の扱いになります。
更新期限である許可の有効期間満了の30日前までに申請できなくても、更新できる可能性があります。申請期限を過ぎてしまったという場合もご相談ください。
更新の手続きについてはこちら>>>建設業許可の更新
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに建設業許可の更新をしなければなりません。更新を起こった場合は許可は失効します。
更新の申請も新規と同じように要件を満たしているかどうかが審査されます。経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいなければなりません。ただし、一般許可の場合は新規の申請の時は500万円の資産要件がありましたが、更新の時からはこの要件は満たしていなくてもよくなります。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすからです。
また、頻繁に起こる例ではありませんが、更新の申請をして、審査中であれば許可の有効期限が切れても、審査の結果が出るまでは許可は有効となります。
更新申請の受付は、兵庫県知事許可の場合、許可満了日の2ヶ月前からのとなっています。つまり建設業許可の更新の申請ができる期間は、許可満了日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。有効期間の末尾が土日祝日でも平日と同様の扱いになります。
更新期限である許可の有効期間満了の30日前までに申請できなくても、更新できる可能性があります。申請期限を過ぎてしまったという場合もご相談ください。
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