経営業務管理責任者がいる
第1の要件は本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいることです。経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことです。
経営業務管理責任者に該当する人は、現在、以下の立場にある人で、
(1)法人の場合、常勤の役員(取締役など)
(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
さらに以下の(A)~(C)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。
経営業務管理責任者に該当する人は、現在、以下の立場にある人で、
(1)法人の場合、常勤の役員(取締役など)
(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
さらに以下の(A)~(C)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。
(A)受けようとする許可業務で5年以上の経営経験
建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
(例えば・・・)
電気工事業で建設業許可を受ける場合電気工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある電気工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
電気工事業で建設業許可を受ける場合電気工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある電気工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
(B)異なる工事業種の経営経験が7年
建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること
(例えば・・・)
大工工事業で建設業許可を受ける場合大工工事業以外の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある
大工工事業で建設業許可を受ける場合大工工事業以外の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある
(C)役員経験に準じる経験が7年
建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)
(例えば・・・)
建築一式工事で建設業許可を受ける場合建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある
建築一式工事で建設業許可を受ける場合建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある
専任技術者との兼任について
経営業務管理責任者となる人が専任技術者の要件を満たしている場合、兼任することができます。ただし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任することはできません。経営業務の管理責任者や専任技術者は常勤でなければならないので、ある会社の経営業務管理責任者が別の会社の経営業務管理責任者や専任技術者に就任することはできないのです。
ただ、経営経験を積んだ期間は常勤の役員でなくてもかまいません。あくまで経営業務の管理責任者が会社の常勤でなければならいということです。
ただ、経営経験を積んだ期間は常勤の役員でなくてもかまいません。あくまで経営業務の管理責任者が会社の常勤でなければならいということです。