財産的基礎・金銭的信用
建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることという要件もあります。いわゆる資産要件です。資産要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で要件が異なります。
一般の建設業許可の場合、以下のいずれかに該当しなくてはなりません。
一般の建設業許可の場合、以下のいずれかに該当しなくてはなりません。
■自己資本の額が500万円以上であること
■500万以上の資金を調達する能力があること
■建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを見ます)
■500万以上の資金を調達する能力があること
■建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを見ます)
特定の建設業許可の場合、以下の全てに該当しなければなりません
■欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
■流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
■資本金が2,000万円以上あること
■自己資本が4,000万円以上あること
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
■流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
■資本金が2,000万円以上あること
■自己資本が4,000万円以上あること
特定建設業許可は一般建設業許可よりも資産要件が厳しくなっています。特定建設業は元請業者として下請に工事を出す業者が対象となっているため、万が一の時のための担保として資産を有していることが求められているのです。
特定許可を有していた会社が資産要件を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般許可を取らなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般特新規と言い、新規の許可と同じ扱いになります。
特定許可を有していた会社が資産要件を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般許可を取らなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般特新規と言い、新規の許可と同じ扱いになります。