令第3条の使用人の変更
令第3条の使用人の変更がある場合は以下の書類を提出しなければなりません。届出期間は変更後2週間以内となっています。
令第3条の使用人とは代表者から工事請負いについての見積もりや契約締結などについての権限を委任されている人のことを指します。大臣許可を受けるときに各営業所に配置したりします。
令第3条の使用人とは代表者から工事請負いについての見積もりや契約締結などについての権限を委任されている人のことを指します。大臣許可を受けるときに各営業所に配置したりします。
令第3条の使用人の変更
令第3条の使用人の変更に必要な書類は以下の通りです。
■変更届出書
■誓約書
■令第3条に規定する使用人の一覧表
■令第3条に規定する使用人の略歴書
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■確認資料
■誓約書
■令第3条に規定する使用人の一覧表
■令第3条に規定する使用人の略歴書
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■確認資料
確認資料としては、常勤性の確認として住民票、被保険者証(事業所名などが確認できない場合は追加の資料も必要)のコピー、権限を委任されていることの確認として、委任状のコピーなどが必要になります。役所により確認資料は異なることがありますので申請する役所に確認をお取りください。
役員と同じで欠格要件に該当している人物は令第3条の使用人に就任することはできません。令第3条の使用人としての経験は経営業務の管理責任者としての役員経験にカウントすることができます。
役員と同じで欠格要件に該当している人物は令第3条の使用人に就任することはできません。令第3条の使用人としての経験は経営業務の管理責任者としての役員経験にカウントすることができます。