業種追加申請
現在、建設業のある業種で許可を受けている法人や個人が別の業種についても許可を受けようとする場合は、業種の追加をします。
(例)
•建築一式工事で一般許可を受けている会社が屋根工事の一般許可を受ける場合
•内装仕上工事の特定許可を受けている会社が屋根工事の特定許可を受ける場合
•建築一式工事で一般許可を受けている会社が屋根工事の一般許可を受ける場合
•内装仕上工事の特定許可を受けている会社が屋根工事の特定許可を受ける場合
一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や特定許可を受けている業者が一般許可の申請をする場合は、業種追加ではありません。般特新規と呼ばれており、新規の申請が必要です。
業種の追加をする場合は、その業種を追加することができるだけの要件を満たしている必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいることはもちろんですし、新規の許可から5年を経過していない場合は、一般許可で500万円の資産要件も満たしている必要があります。
新規で受けた許可と業種追加で受けた許可は有効期限が異なります。異なるまま許可を維持することもできますし、更新のタイミングで許可を一本化することも可能です。
業種の追加をする場合は、その業種を追加することができるだけの要件を満たしている必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいることはもちろんですし、新規の許可から5年を経過していない場合は、一般許可で500万円の資産要件も満たしている必要があります。
新規で受けた許可と業種追加で受けた許可は有効期限が異なります。異なるまま許可を維持することもできますし、更新のタイミングで許可を一本化することも可能です。