建設業許可申請関連について

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建設業許可申請関連について

建設業許可とは

 

以下に該当する建設業を営もうとする者は、元請人・下請人、法人・個人に関わらず、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。

 

区分業種要件
一般建設業建築一式工事請負代金が1,500以上、又は、
延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
上記以外請負金額が500万円以上の工事
特定建設業建築一式工事下請金額の総額が3,000万円以上となる
下請工事を締結しようとする場合
上記以外下請金額の総額が4,500万円以上となる
下請契約を締結して施工しようとする場合

 

建設業の許可は、28の建設工事の業種ごとにそれぞれ対応する許可を受ける必要があり、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることになります。

 

 

建設業許可のメリット

 

請負金額によっては建設業の許可は必要ありませんが、昨今の違法建築問題などにより、発注事業主様はコンプライアンスを守ることを強く意識しております。
率先して許可を取得し企業価値を高めることにより、社会的信用を向上させることができます。また公共工事を受注する場合は建設業の許可は絶対条件といえるでしょう。資金調達など融資を受ける際にも有利とされています。

 

建設業 28業種

 

1)土木一式工事11)鋼構造物工事21)熱絶縁工事
2)建築一式工事12)鉄筋工事22)電気通信工事
3)大工工事13)舗装工事23)造園工事
4)左官工事14)しゅんせつ工事24)さく井工事
5)とび土工
コンクリト工事
15)板金工事25)建具工事
6)石工事 16)ガラス工事26)水道施設工事
7)屋根工事17)塗装工事27)消防施設工事
8)電気工事18)防水工事28)清掃施設工事
9)管工事19)内装仕上工事
10)タイルれんが
ブロック工事
20)機械器具設置工事

 

全部で28の業種があります。
貴社の行う工事に対応した業種の許可を取る必要があります。

 

 

大臣免許と知事免許

 

営業所の設置状況により、大臣免許か知事免許に分かれます。
営業所とは、本店・支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結するなど実質的に建設業に関与する行為を行う事務所をいいます。
 
【大臣免許】2以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合
【知事免許】1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
※知事免許であっても、他府県の工事もできます。

 

 

個人事業主さま

 

個人事業主さまの場合、法人成り(株式会社化)してから建設業の許可申請をすることをお勧めします。これにより、短期的には消費税の免除措置の恩恵、長期的には事業所得税などのトータルでの節税対策となります。
また世代交代をお考えの経営者さまには事業承継対策としても有効な手段となります。

 

 

建設業許可の要件(一般)

 

建設業の許可を受けようとする者は以下の5つの要件全てを満たす必要があります。そして下記要件のうち、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていることを証明することが、実は最も労力を要するところであり、これに失敗し許可を諦める方も多いようです。当事務所は豊富な経験を生かし、あらゆる方法を模索し、事実を立証し許可取得を目指します。
 
(1)経営業務の管理責任者がいること
・法人の場合・・常勤の役員の1人
・個人の場合・・本人又は支配人
経営業務の管理責任者の要件(下記のいずれかに該当)
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営の経験がある者
ロ.許可を受けようとする業種について7年以上、経営業務を補佐した経験がある者
ハ.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営の経験がある者
ニ.その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認めた者
 
(2)営業所に専任技術者を配置していること(管理責任者と兼務可)
選任技術者の要件(下記のいずれかに該当)
イ.一定の国家資格等を有する者
ロ.大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
ハ.高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
ニ.10年以上の実務経験を有する者
 
(3)請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
 
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
イ.自己資本の額が500万円以上であること
ロ.500万円以上の資金調達能力を有すること
 
(5)過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと(欠格要件)