許可換え

お気軽にお問合せください
TEL:06-6415-8446
営業時間: 8:00~20:00

  ノース行政書士事務所
  兵庫県行政書士会会員(番号)12300331
*

許可換え

「般・特新規」とは、もともと「一般」の許可を取得している建設業者が、新たに「特定」の建設業許可申請をし、建設業許可を取得する場合、もしくは「特定」の許可を取得している建設業者が新たに「一般」の建設業許可申請をし、建設業許可を取得するような場合をいいます。

 

般・特新規の例

 

■「一般」の「大工工事業」を取得している方が、「特定」の「大工工事業」を新たに取り直す場合
■「一般」の「建設一式工事業」を取得している方が、新たに「特定」の「土木一式工事業」を取得する場合
■「特定」の「内装仕上工事業」を取得している方が、新たに「一般」の「建具工事業」を取得する場合等

 

要件を満たしていることが必要

 

「般・特新規」を取得するためには、新たに許可を取得する業種について「専任技術者」の要件が満たされていることが必要になります。

 

 

また、「一般」から「特定」に許可を変える申請をする場合は、特定許可を取得するための要件(財産的基礎・金銭的信用のあること)が備わっていることが必要です。資産要件を満たすことができなくなってしまった場合は、再度、般特新規の申請をして特定から一般の許可を受けなければなりません。
 
特定の建設業許可の資産要件は以下のようになります。すべてを満たしている必要があります。

 

■欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
■流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
■資本金が2,000万円以上あること
■自己資本が4,000万円以上あること