営業所に関する変更

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営業所に関する変更

 

建設業許可取得後の営業所の名称・所在地

 

建設業を営んでいる営業所の名称・所在地に変更があった場合は、建設業許可の変更届出書、別表、履歴事項全部証明の提出が必要です。これらに建設業を営む営業所の確認資料として、所在地までの案内図、営業所の写真などを確認資料として添付して提出します。
 
支店が登記されない場合や営業所の名称のみの変更の場合は履歴事項全部証明は不要です。また、建設業を営む新たな営業所の確認資料として営業所が自己所有物件の場合は不動産登記簿謄本又は固定資産評価証明書などの提示、自己所有物件ではない場合は賃貸借契約書などの提示が必要になります。個人事業主の場合は住民票も必要となります。
 
変更後30日以内に提出します。

 

建設業許可取得後の営業所の新設

 

建設業を営む営業所を新たに新設する場合は、建設業許可の変更届出書、別表、履歴事項全部証明の提出が必要です。これらに建設業を営む新たな営業所の確認資料として、所在地までの案内図、営業所の写真などを確認資料として添付して提出します。
 
支店が登記されない場合や営業所の名称のみの変更の場合は履歴事項全部証明は不要です。また、建設業を営む新たな営業所の確認資料として営業所が自己所有物件の場合は不動産登記簿謄本又は固定資産評価証明書などの提示、自己所有物件ではない場合は賃貸借契約書などの提示が必要になります。個人事業主の場合は住民票も必要となります。
 
新たな営業所に令第3条の使用人を置く場合は令第3条の使用人についての変更届も必要です。また、専任技術者の変更は必ず必要になります(建設業許可では専任技術者は営業所ごとに必要となため)。

 

変更後30日以内に提出します。

 

建設業許可取得後の営業所の廃止

 

建設業を営む営業所を廃止する場合は、建設業許可の変更届出書、別表、令第3条に規定する使用人の一覧表を提出します。専任技術者の変更も必ず必要になります(建設業許可では専任技術者は営業所ごとにいるため)

 

変更後30日以内に提出します。

 

建設業許可取得後の営業所の業種追加・業種廃止

 

建設業を営む営業所を廃止する場合は、建設業許可の変更届出書、別表を提出します。専任技術者の変更も必ず必要になります(建設業許可では専任技術者は営業所ごとにいるため)

 

変更後30日以内に提出します。